そもそも「幼児教育・保育の無償化」とは
3〜5歳児を中心に、幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料を国と自治体が補助する制度です。子育て世帯の負担を軽くするための仕組みで、2019年からスタートしています。
ポイントは、施設の種類によって「全額」なのか「上限つき」なのかが変わること。インターやプリスクールの多くは「認可外保育施設」にあたるため、ここが特に大事になります。
インター・プリスクールは対象になる?
多くのインターナショナルスクール(幼児部)やプリスクールは認可外保育施設として運営されています。認可外保育施設の場合、無償化は次のような形になるのが一般的です。
- 3〜5歳:「保育の必要性の認定」を受けた家庭で、月額37,000円を上限に補助の対象になりうる
- 0〜2歳:原則は対象外。ただし住民税非課税世帯は月額42,000円を上限に対象になりうる
- 施設が自治体に届け出ており、指導監督の基準を満たしていることが前提
つまり、「上限まで」は補助されても、それを超える分は自己負担になります。インターの利用料は月額がそれより高いことも多いので、「無償化で全部タダになる」とは限らない、と考えておくと安心です。
(金額・条件は2026-06-15時点の一般的な制度概要です。最新は各自治体・こども家庭庁の公式情報をご確認ください。)
「保育の必要性の認定」って?
3〜5歳でも認可外施設の無償化を受けるには、「保育の必要性の認定」が必要です。これは、保護者が就労・求職・就学・病気などで家庭での保育が難しい状況にあることを自治体に認めてもらう手続きです。
共働きや一定時間以上の就労があれば認定されることが多いですが、自治体ごとに基準が異なるため、住んでいる(または移住先の)市区町村に確認するのが確実です。
無償化の「対象外」になりやすい費用
補助されるのは基本的に「利用料(保育料)」の部分です。次のような費用は対象外になりやすいので、家計を考えるときは別で見積もりましょう。
- 給食費・おやつ代(実費)
- 入学金・施設費・教材費・行事費
- 英語のレッスン料やイベント費など、保育料以外の部分
- 上限額を超えた分の利用料
手続きの流れ(おおまかに)
- ① 住んでいる自治体で「保育の必要性の認定」を申請する
- ② 通う施設が無償化の対象施設かを確認する(施設・自治体に確認)
- ③ 認定後、施設経由またはあとから払い戻し(償還払い)で補助を受ける
運用は自治体・施設で違いがあります。「うちは対象?」「いくらまで?」は、必ず施設と自治体の両方に確認するのがいちばん確実です。
小学生以降は無償化の対象になる?
幼児教育・保育の無償化は就学前(3〜5歳が中心)の制度です。小学生以降のインターの学費は、基本的にこの無償化の対象にはなりません。小学生年代の費用は別途、学費の総額として見積もっておくと安心です。
まとめ
インター・プリスクール(認可外)は、条件を満たせば3〜5歳で月額上限つきの補助を受けられることがあります。ただし全額無償ではなく、対象外の費用もあるのが現実。制度は自治体ごとに運用差があるので、「うちは対象?いくらまで?」を早めに確認して、家計の見通しに組み込みましょう。